令和5年度「神戸市地域集会所(地域活動拠点施設)修繕等補助」の募集

記者資料提供(2023年3月20日)
企画調整局参画推進課

地域活動の活性化に寄与するため、自治組織やNPO法人が行う集会所(地域活動拠点施設を含む。以下同じ)の修繕・改修をはじめ新築・買収、増築、バリアフリー化に要する経費の一部を補助します。(※自治組織やNPO法人が賃借している集会所は、修繕・改修のみが対象)

対象事業及び助成の内容

種別 内容 補助率 限度額
1 修繕
改修
施設の維持管理上、必要と認められる補修や
集会所の主要な部分の改修を含む工事
補助対象経費の
1/2以内
300万円
※賃貸借物件は
30万円
2 新築 新たに集会所を建築、又は既存の施設の全部
を除去し、新たに建築するもの
1,200万円
買収 既存の建物を集会所として購入するもの(購
入後、集会所に改造するまでの整備を含む)
3 増築 既にある集会所の床面積を増加させるもの 600万円
4 バリアフリー化
※1
高齢者や障害者が集会所を利用する際に支障
となる障害部分をなくすための設備の整備
200万円

※1の「バリアフリー化」は、「修繕・改修」または「増築」との併用が可能です。
※選考会を実施し、予算の範囲内で、得点の高い順に採択します(得点が100点満点中50点に満たない場合は、予算に関係なく不採択となります)

補助対象経費

補助金の算出基礎の対象となるのは次の経費です。
(1)修繕・改修の場合
建物の主要な部分(基礎、土台、柱、壁、はり、屋根、床、天井、階段など)及び附帯する部分給水施設、排水施設、電気・ガス施設)の工事に要する経費
(2)新築、増築の場合
本体工事・建具工事・設備工事に要する経費
(3)買収の場合
集会所の用途に供する建物の取引価額。ただし、買収建物を速やかに増築、修繕又は改修su るときは、当該増築、修繕又は改修に要する経費を加えることができる
(4)バリアフリー化の場合
バリアフリー化のための設備の設置及び付帯工事に要する経費(廊下や玄関のスロープ、階段の手すり、車いす用トイレなど)

補助対象要件

共通

  1. 自治組織又はNPO法人によって設置運営又は賃借により利用され、地域活動の活性化に寄与する施設であること。(財産区が所有する集会施設は対象外)
  2. 独立した建物であり、地域活動の拠点として広く地域住民に開放(予定を含む)されていること。
  3. 会議及び集会又はその他地域活動に必要な設備を備えていること。
  4. 建築基準法その他の法令に適合するものであること。
  5. 整備に要する経費が15万円以上であること。
  6. 整備を行うことについて、物件の所有者(転貸人が存在する場合は転貸人を含む)及び会員の同意があること。
  7. 整備が完了し、令和6年3月31日までに完了検査に合格すること。

自治組織の場合

  1. 加入者が50世帯(個人を構成主体とするものにあっては50人)以上であること。ただし、当該地域の地理的条件などにより、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
  2. 組織の運営に関する規約等及び役員名簿を備えていること。
  3. 予算・決算及び適正な会計処理を行っていること。
  4. 政治活動や宗教活動を行う団体でないこと。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。

NPO法人の場合

神戸市内に有する主な活動拠点において、下記①~③の要件をすべて満たす「地域に開かれた場づくり」に資する地域活動について、直近の年度(4~3月)において月2回以上かつ1回あたり2時間以上の活動実績を有すること。
 ① 1回あたり5人以上の参加があること
 ② 広く対象者を受け入れること
 ③ 費用は無料、もしくは実費程度とすること

募集案内

令和5年3月20日(月曜)より、下記ホームページでご覧いただけます。
https://www.city.kobe.lg.jp/a56164/kurashi/activate/support/introduction/syuukaisyohojo.html
また、各区まちづくり課及び企画調整局参画推進課でも配布します。
なお、組織改正により令和5年4月1日に組織名称が変わりますので、ご注意ください。

申込受付

令和5年4月3日(月曜)~5月31日(水曜)の間に、各区地域協働課(旧各区まちづくり課)まで提出してください。

問い合わせ

各区まちづくり課 または 企画調整局参画推進課地域活動支援担当
電話078-322-6486(直通)